会員規約(グッドゴルファーズ センター南)


第1条(適用範囲)
本規約は、「グッドゴルファーズ センター南」(以下「スタジオ」といいます。)として運営するインドアゴルフ、およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。


第2条(会員制度)
1 スタジオは会員制とします。
2 スタジオに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み 等電磁的媒体・記録による場合を含む。以下「入会申込書等」といいます。)を提出することによりスタジオへの入会が認められ、施設を利用することができます。
3 18歳未満(高校生を含む)の未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人と、当スタジオ指定の会員であるその保護者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
4 当スタジオ指定の会員であるその保護者1人につき、1人の未成年者が入会することができます。
5 保護者は、2親等(叔父叔母除く)に限ります。
6 会員は、本規約(第23条により改定されたものを含みます)、利用するスタジオが入居する施設内の諸規則、その他スタジオが定める規則を全て遵守しなければなりません。
7 法人会員は、別途定める利用規約を承諾し、所定の諸契約を締結する必要があります。


第3条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできません。
(1) 本規約および利用するスタジオの諸規則を遵守できない者
(2) 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
(3) タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、スタジオ内(スタジオ館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
(4) 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者とスタジオが判断した者
(5) 医師等により運動を禁じられている者
(6) 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
(7) 12歳の年齢に達していない者(なお中学生入学している場合は可能)
(8) 所属する学校または団体においてスタジオへの入会が禁じられている者
(9) 親権者の同意を得られない未成年者
(10) 公序良俗に反する行為が認められる者
(11) 第14条4項に定める者については、個別にスタジオで判断する


第4条(会費、利用料金、入会金等)
1 会員は、会費等を、スタジオ所定の方法で支払うものとします。
2 会費の支払いは前払い方式とします。支払い時期は、翌月分を当月20日までに支払うものとします。
3 プラン契約の際には、入会に関する初期費用(入会金、事務手数料等)、及び初月会費(日割り計算)、2カ月目の月会費を支払うものとします。
4 利用料金及びその他料金は、その都度支払うものとします。
5 プラン変更手続きは、会員自らスタジオに来店し、変更を希望する前月の15日17時までに行うものとする。その場合、翌月の1日をもって変更後プランにて利用ができます。
6 各月の16日以降にプラン変更手続がとられた場合は、翌々月の1日をもって変更後プランにて利用ができます。
7 会員は、実際のスタジオ利用の有無にかかわらず、第10条が定める場合を除き、スタジオが別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
8 別途スタジオが定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがない場合、実際のスタジオ利用の有無にかかわらず、一旦支払った利用料等は返還しません。但し、第19条1項に定めるスタジオの故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。
9 スタジオは、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定後会費は月の1日より施行するものとし、改定を行う各スタジオは改定後会費施行月の前月1日より前に会員に告知するものとします。


第5条(契約プラン)
1 会員は契約プランに応じて所定の利用料を支払うことで下記の範囲内にてスタジオを利用できます。
(1) レッスン会員レッスン受け放題オールタイム
  すべての時間帯のレッスンと打ちっ放しを利用できます。
(2) レッスン会員レッスン受け放題リミテッド
  プライムタイム以外の時間帯のレッスンと打ちっ放しを利用できます。
(3) レッスン会員月4回オールタイム
  すべての時間帯のレッスンと打ちっ放しを月4回まで利用できます。
(4) レッスン会員月4回リミテッド
  プライムタイム以外の時間帯のレッスンと打ちっ放しを月4回まで利用できます。
(5) 打ちっ放し会員使い放題/ラウンドし放題オールタイム
  すべての時間帯の打ちっ放しを利用できます。
(6) 打ちっ放し会員使い放題/ラウンドし放題リミテッド
  プライムタイム以外の時間帯の打ちっ放しを利用できます。
(7) 打ちっ放し会員月4回オールタイム
  すべての時間帯の打ちっ放しを月4回まで利用できます。
(8) 打ちっ放し会員月4回リミテッド
  プライムタイム以外の時間帯の打ちっ放しを月4回まで利用できます。
(9) ドロップイン会員
  所定の利用料を支払うことで、すべての時間帯のレッスンと打ちっ放しを利用できます。
  2 月4回プランの未消化枠繰り越しについては下記の通りとなります。
①毎月付与される4回の利用回数を満たない場合に残りの利用回数分を当スタジオは利用者へチケットとして付与するものとします。
②チケットは回数制とし、1枚のチケットで翌月繰り越し分1回が利用できます。
③翌月繰り越しの際に付与されるチケットの有効利用期限は、繰り越し分が発生した月の翌月末日までとし、有効利用期限内に利用されなかったチケットは消滅するものとします。
④チケットを利用する権限は繰り越し利用者の一身専属的なもので前項会員プランの利用範囲内のみ利用することができ、他人への売買、譲渡ができません。
3 レッスン会員及び打ちっ放し会員が1項に定める範囲を超えてスタジオを利用する場合、ドロップイン会員の所定の料金を支払う
ことで利用範囲を超えてスタジオを利用することができます。
4 予約のキャンセルは、利用開始予約時間の2時間前までに当スタジオが指定する方法にのみ可能とし、左記時間を徒過してのキャンセルはできないものとします。
5 無断キャンセルの場合は利用したものとしてカウント・課金されますので、利用しない場合は必ず所定の時間までにキャンセル処理をしてください。
6 会員が予約完了後に当該利用開始予約時間に来場、利用をしない場合を当スタジオは無断キャンセルと定義するものとし、当スタジオは当該会員に対しペナルティを科すことができます。


第6条(入退館のルール)
1 スタジオは、会員に対してセキュリティ媒体及び解錠権限を付与します。
2 会員は、入場時には必ず各自がドアセキュリティの認証解錠を行う必要があり、万一、認証を行わずに入場し当スタジオを利用した場合、または入場を補助した場合は規約退会の対象となります。会員は、セキュリティ媒体の紛失、盗難、破損が生じた場合には、速やかにスタジオに申し出る必要があります。
3 入館は利用予約開始時刻の30分前及び利用予約終了時刻の30分後までに限られます。


第7条(予約及び予約のキャンセル)
1 スタジオの利用はすべて事前予約制です。予約のキャンセルは、原則として当スタジオが定める方法に限ります。
2 予約は31日前からでき、利用希望日時が当日の場合には利用希望スケジュールの30分以上前に予約することで利用できます。
3一度に複数の予約はとれません。
4 予約のキャンセルは、利用開始予約時間の2時間前までに当スタジオが指定する方法にのみ可能とし、左記時間を徒過してのキャンセルはできないものとします。
5 予約のキャンセル待ち登録ができます。この場合、キャンセル待ち登録をした利用希望スケジュールの1時間前まではキャンセル待ち登録の会員が優先的に予約することができます。その予約は先着順となります。
6 会員が予約完了後に当該利用開始予約時間に来場、利用をしない場合を当スタジオは無断キャンセルと定義するものとし、当スタジオは当該会員に対しペナルティを科すことができます。


第8条(会員以外のスタジオの利用)
原則、会員のみスタジオの利用が可能です。次の条件をいずれも満たす場合にのみ、非会員によるスタジオの入館が可能です。
(1) 別途スタジオが定めるスタッフアワー中に来店、退店すること。
(2) 会員同伴で一緒に1つのブースを利用する場合。(1名まで)
(3) スタジオが定めた同伴者のスタジオ利用規約に同意、遵守できること。


第9条(遵守事項)
会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1) スタジオの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、スタジオの説明並びに指示に従わなければなりません。
(2) スタジオ内において、以下の行為は禁止されます。
① 施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
② スタジオ内での喫煙
③ 刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
④ 正当な理由なく他者の所持品に触れること
⑤ 他の会員また同伴者に対しアドバイスを行い、またはそのように評価される活動を行うこと
⑥ 本規約に基づきスタジオの利用を認められていない者を同伴させること
⑦ 第3条3項に反し、タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること
⑧ 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
⑨ 他の会員、同伴者、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
⑩ 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
⑪ 動物を館内に持ち込むこと。ただし、盲導犬、補助犬等は除く
⑫ 他の会員の諸施設利用を妨げる行為
⑬ スタジオの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること
(3) ゴルフスタジオ内において、以下行為は禁止されます
① 打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
② プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
③ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
④ スタジオ備付のボール以外を使用すること
⑤ 当スタジオのボール及び備品の持ち出し
⑥ その他注意事項
・打席利用のエチケット及びマナーを守ること
・前後の打席に十分注意すること
・ボール収集やボールを置いたりする際は、前後打席の人に注意すること
・打席の利用が終わったら速やかに移動を行うこと
(4)スタジオの利用時は、常にスタジオが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。
① 酒気を帯びての入館
② 施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
③ 伸縮性に欠ける、滑りやすいなど、スイングにふさわしくない衣服、履物(サンダル、草履、長靴等)、 服飾品または装飾品
④ 会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
⑤ 上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
⑥ ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
⑦ その他、スタジオがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品


第10条(入館の禁止、退場)
1 スタジオは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
(1) スタジオにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資
格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
(2) スタジオにおいて、入会後に生じた体調不良により正常な施設利用ができないと判断した者。但し、健康増進目的等で医師の指示がある者は除く。
(3) スタジオにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(4) スタジオの承諾なくセキュリティ媒体を持たずに入館した者
(5) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
(6) 自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納した者
2 上記の他、スタジオにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者


第11条(会員の利用および事故)
1 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、スタジオを利用するものとします。
2 スタジオは、会員がスタジオ利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、スタジオの責に帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士のスタジオ内外でのトラブルについても同様とします。


第12条(休会および復帰)
1 会員は、自らスタジオに来店し所定の休会届の記入による手続きを行った上で月単位にてスタジオを休会することができ、届出が受理されることで会費は発生しません。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないと当スタジオが承認した場合はこの限りではありません。
2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月15日17時までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の16日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
3 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、スタジオのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でスタジオに復帰扱いとなり、その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
5 休会からの復帰は各月の15日17時までに申請いただくものとし、復帰申請が受理された日の翌月1日または利用開始希望月の1日からスタジオ利用ができます。各月の16日以降に復帰手続がとられた場合は、翌々月以降の1日より復帰扱いとなります。


第13条(退会)
1 会員が自己都合によりスタジオを退会する場合は、自らスタジオに来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないとと当スタジオが承認した場合はこの限りではありません。
2 会員は各月の15日17時までに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等、口頭での退会は受け付けません。15日を過ぎた場合は、スタジオの事務手続き上、翌月末になります。なお、スタジオが退会届を受領しない限り、会費支払い義務は発生するものとします。
3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、スタジオのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 第4条7項に反し、会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合規約退会とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、スタジオが指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。


第14条(届出等)
1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更及び、健康状態に変化があったときは、速やかにスタジオにおいて、所定の手続をもって変更の届出をしなければなりません。
2 スタジオから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。


第15条(規約退会)
1 スタジオは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。
(1) 本規約(第7条を含み、これに限られない)および各スタジオの諸規則を遵守しないとき。
(2) スタジオ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、スタジオの運営に影響が生じうると判断されるとき。
(3) スタジオにおいて、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。
(4) または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
(5) その他、スタジオにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 スタジオから強制的に退会させられた会員は、退会時からスタジオを使用することができません。
3 スタジオから強制的に退会させられた会員に対しては、スタジオは、前納分または既払分の会費等があっても、 これを返還することはいたしません。
4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当スタジオへの入会はできません。


第16条(資格喪失)
1 会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
(1) 退会
(2) 死亡または法人の解散
(3) スタジオを閉鎖したとき
(4) 後見開始の審判を受け被後見人となったとき(被補助人・被保佐人を含む)
2 法人会員については、その法人を退職した際には、法人会員の資格を喪失します。


第17条(会員資格の譲渡禁止等)
スタジオの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。


第18条(営業日および営業時間)
各スタジオの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、スタジオが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。


第19条(スタジオ施設の利用制限)
1 スタジオは、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとスタジオが判断し、営業が困難と認めたとき。
(2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
(4) その他スタジオが休業を必要と認めるとき。
2 前項の場合、事前にその旨をスタジオのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。


第20条(スタジオ施設の閉鎖・変更)
1 スタジオは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶとスタジオが判断し、営業を不可能と認めたとき。
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他スタジオの経営上等やむを得ない事由が発生したとき。
(3) スタジオにおいて経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。
(4) 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。
2 スタジオ施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。


第21条(賠償責任)
1 スタジオ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、スタジオはその故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。
2 会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、スタジオまたは第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
3 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。


第22条(その他禁止事項)
1 会員は、スタジオが提供するサービスおよび商品、その他本サービスを通じて知り得た一切の情報について、会員個人の私的利用の範囲を超えて利用してはならないものとします。
2 スタジオは、会員がスタジオを利用するにあたり、会員の次の行為を禁止します
(1) 他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為
(2) 前号の他、他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与える おそれのある行為
(3) 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員または第三者にまたは当社に提供する行為
(4) 営利・転売目的で商品等を購入する行為
(5) 同一人物が複数のIDを作成し本サービスを利用する行為
3 スタジオのWEBサイト等に掲載される全ての情報(文章、写真、イラスト等)の著作権は、ワイムシェアリング企画株式会社に帰属します。これらの著作権は、各国の著作権法、各種条約、その他の法律で保護されており、会員が個人で利用する以外の目的で使用することはできません。


第23条(通知予告)
本規約およびスタジオの諸事情に関する通知または予告は、スタジオ所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。


第24条(準拠法、管轄裁判所)
1 スタジオの利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。
2 スタジオの利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。


第25条(本規約その他の諸規則の改定)
スタジオは、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。


附則. 本規約は 2022 年 11月 1 日より発効します。